1 いじめ防止に関する基本的な方針
(1) 基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及
び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるお
それがあることを考慮し、本校においてはいじめ防止のために万全の対策を講じるものとする。
(2) いじめの定義
いじめとは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等、当該生徒等と一 定の人的関係にある他の生徒等が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット を通じて行われものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じてい るものをいう。
(3) いじめの禁止
生徒は、いじめを行ってはならない。また、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら
これを放置してはならない。
(4) 学校及び教職員の責務
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学校生活を送ることができるように学校全体でい じめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対 処し、さらに再発防止に努める。
2 いじめ防止に関する組織
(1)いじめ防止委員会
いじめの未然防止と早期発見のために「いじめ防止委員会」を設置する。
a 構成
全職員(委員長:校長、副委員長:教頭)、必要に応じてカウンセラー等
b 取組
1学校いじめ防止基本方針・年間計画の作成
2研修会の企画立案
3アンケートの実施及び結果報告
4未然防止の取組 5早期発見の取組 6生徒の状況報告、共通理解
c 開催
原則として各学期に1回開催する。
(2) いじめ対策委員会
いじめを認知した場合には、その解決に向けて「いじめ対策委員会」を設置する。
a 構成
全職員(委員長:校長、副委員長:教頭)、必要に応じてカウンセラー等
b 取組
1事実関係の正確な調査・把握
2被害生徒・加害生徒に対する指導・支援・相談等
3保護者との連携
4必要に応じて、警察等関係機関との連携
3 いじめ防止
いじめは、どこの学校でも起こりうることを踏まえ、学校の教育活動全体を通じ、すべての生徒 に「いじめは決して許されない」ことを理解させ、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人 の存在を等しく認めお互いの人格を尊重しあえる態度などを養うよう努める。また、すべての生徒 が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校づくりをめざす。
(1) 取組
・学校行事
・ホームルーム活動
・生徒会活動等を通じて望ましい人間関係づくりを図る。
・人権教育や道徳教育を充実させ、自他ともに大切にする意識を養う。
・ホームルーム担任との面談や教育相談の充実を図る。
・保護者との連携を密にして、信頼関係を深める。
・教職員の研修の充実を図る。
4 いじめの早期発見
いじめの早期発見はいじめへの迅速な対応の前提であり、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え るとともに、家庭と連携していじめの早期発見に努める。
(1) 取組
・「学校生活に関するアンケート」を年2回実施する。
・ホームルーム担任との面談を年3回以上実施し、生徒の悩みや人間関係を把握するよう努める。
・教育相談体制を整備し、生徒に対して相談窓口の周知を徹底する。
5 いじめに対する措置
いじめに対しては、「いじめ対策委員会」が中心となり、学校として組織的に対処する。
(1) 取組
・いじめの相談を受けた場合は、速やかに事実の確認を行う。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、いじめを受けた生徒
・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導や懲戒、その保護者への助言等を継続的に行う。
・いじめを受けた生徒に対しては、心配や不安を取り除き安心して教育を受けられるように、学
校全体で支援する。
・いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者の双方と連携して解決および再
発防止を図る。
・犯罪行為として扱われるべきいじめについては、教育委員会および警察署等と連携して対処す
る。
6 重大事態への対処
生徒の生命・心身又は財産に重大な被害があり、又は相当期間にわたり被害生徒が欠席を余儀な くされている場合には「いじめ対策委員会」が中心となって次の対処をする。
・重大事態が発生した旨を、速やかに静岡県教育委員会に報告する。
・調査を行い、事実を明確にする。
・いじめを受けた生徒およびその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について適切に提供する。
・調査結果を、学校の設置者に報告する。
・調査結果に基づいて必要な措置をとる。
・報道機関に対しては、個人情報保護への配慮の上、正確で一貫した情報提供を心がける。
なお、学校の設置者がいじめ調査の主体になる場合には、学校は資料の提出等、調査に協力する。